総報酬制

保険料の計算方法に「総報酬制」が導入されました

これまで(平成15年3月まで)、健康保険の保険料は、毎月の給料(標準報酬月額)のみに保険料率を掛けて計算していました。そのため同一の年収額でも、給料水準が高くボーナスが少ない人ほど保険料負担が重く、給料水準が低くボーナスの多い人ほど保険料負担が軽くなるという傾向にありました。これを解消し保険料の負担が公平になるように、平成15年4月から、ボーナスからも毎月分と同じ保険料率を掛けて保険料を納める「総報酬制」が導入されました。

標準賞与額とは
ボーナス時の保険料を決める基礎となるものを「標準賞与額」といいます。標準賞与額はボーナス等の支給額の1,000円未満を切り捨てたものです。年間540万円(4月1日から翌年3月31日までの累計額)の上限が設けられており、それを超える分に保険料はかかりません。  


※前のページに戻るには、このウィンドウを閉じて下さい。
◇Windowsをご利用の方
◇Macintoshをご利用の方
…ウィンドウ右上の×印をクリックして下さい。
…ウィンドウ左上の□印をクリックして下さい。