個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされています。
しかし、被保険者にとって利益となるもの、または、事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、
あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・保留の意思表示がないものについては「同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。
当組合では、以下の事項につきその主旨に該当するものといたしますので、同意されない場合には、書面にて当組合までお申し出ください。組合規約および個人情報取扱保護規定に基づき対応させていただきます。お申し出がない場合には、同意していただいたものとさせていただきます。
●医療費通知について、被保険者本人に被扶養者分を含め通知すること。 |