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介護保険制度
| ●制度の保険者(運営者) |
| 市町村・特別区ですが、保険料の徴収機関は健康保険組合等の医療保険者とされています。 |
| ●被保険者 |
【第1号被保険者】 65歳以上の人
【第2号被保険者】 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人で、自動的に介護保険に加入します。 |
| ●保険料 |
【第1号被保険者】
年金額が一定額以上の人は年金から天引きされます。それ以外の人は市区町村に支払います。 |
【第2号被保険者】
介護保険でも保険料は標準報酬月額および標準賞与額の1000分のいくつという割合(保険料率)で決められます。
当健保組合の保険料率は1000分の14.5で、事業主と被保険者が1000分の7.25の折半負担となっています。 |
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| ●利用できるサービス |
| 「居宅サービス」と「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。 |
| ●申請と認定 |
65歳以上の人(または特定疾病によって要介護状態にある40歳以上65歳未満の人)で、介護サービスを必要とするときは、市区町村に申請します。
介護サービスを受けるには「介護認定」が必要で、申請から結果通知まで30日以内とされています。(認定は訪問調査のコンピュータ判定、かかりつけ医の意見書を参考に「介護認定審査会」で判定されます。)
また、6ヵ月経過後に「更新」申請が必要です。 |
| ●介護サービスの利用 |
| 認定されたら、指定の「介護サービス提供事業者」に利用を申し込みます。 |
| ●自己負担 |
保険で受けるサービスの1割です。(施設入所の場合、食費と居住費は利用者負担になります。)
なお、介護保険は市区町村が運営主体となっておりますので、サービスの利用手続きなど不明な点は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。 |
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