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70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者
| ●70歳以上75歳未満は2割(軽減特例措置により平成24年3月31日までは1割)(現役並み所得者は3割) |
| 70歳以上75歳未満の方は受診時に被保険者証とあわせ「高齢受給者証」を窓口に提出してください。 |
| ●70歳以上75歳未満の方への高齢受給者証の交付 |
被保険者・被扶養者のうち、70歳以上75歳未満の方を高齢受給者といいます。高齢受給者には、その人の負担割合(2割<軽減特例措置により平成24年3月31日までは1割>または3割)を示すものとして、被保険者証とは別に個人単位で「健康保険高齢受給者証」が、事業主を通じて交付されます。
受診の際は、保険医療機関等の窓口に被保険者証とあわせて高齢受給者証を提出します。提出しなかった場合には3割負担となります。 |
●「現役並み所得がある人」の基準
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届け出により1割負担となります。 |
単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)−−−−383万円
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)−−−−−520万円 |
| ●健康保険高齢受給者証が交付されます |
70歳になった人には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付します。受診の際には、被保険者証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、1割負担ですむ人でも、3割相当分を支払った後で健保組合から払い戻しを受けることになります。
標準報酬の改定などにより、窓口での負担割合が変更となる人には、新たな負担割合を明記した「健康保険高齢受給者証」を交付いたしますので、旧高齢受給者証は返納してください。 |
| ●窓口負担が高額になったとき |
窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されます。その自己負担限度額は、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額と個人ごとに外来の限度額が設けられています。
なお、当健康保険組合では、家族療養費付加金、合算高額療養費付加金などの付加給付があります。これらの付加給付は高額療養費とともに、医療機関からのレセプトにもとづいて健康保険組合が計算します。
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外来(個人ごと) |
外来・入院(世帯ごと) |
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+
(かかった医療費−267,000円)×1%* |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得者 |
(1) |
8,000円 |
24,600円 |
| (2) |
15,000円 |
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*4回目以降は44,400円となる。
(1)は住民税非課税世帯、(2)は老齢福祉年金受給者と同等の所得の人 |
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