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被扶養者となる人

被保険者に妻や子などの扶養家族がいる場合、健康保険の被扶養者と認められれば、家族給付を受けることができます。そのため、被保険者となる人は、あらかじめ被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。認定を申請するときは、被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類を添付することが必要です。
健康保険の被扶養者になるためには、次の2つの条件を満たさなくてはなりません。

 1.被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
 2.扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していること。

1.被扶養者の範囲(三親等内の親族)


2.扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していることの要件
 主として被保険者の収入で生計を維持している場合とは、 おおまかに扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によって賄っている状態をいいますが、この認定は、次のような生計維持認定基準により行われます。
<被扶養者の認定条件>
主として被保険者の収入により、生計を維持していて下記の要件を満たす75歳未満の方。
(ア)
60歳以上の方および障害年金を受給されている方は年収180万円未満、かつ被保険者の年収の2分の1未満。
(イ)
60歳未満の方は年収130万円未満、かつ被保険者の年収の2分の1未満。
※ただし、この金額内でも生計維持関係を認められない場合は認定できません。
◎別世帯の場合は、年収が130万円(60歳以上または障害年金を受給されている方は180万円)未満で、かつその額が被保険者からの援助(伝送)額よりも少なければ被扶養者となります。

フローチャートで被扶養者資格をチェック

被扶養者資格フローチャート

注意 このチャートで「詳細審査のうえ認定」と判定されても、被保険者の収入や扶養家族数、認定対象者及び既認定被扶養者の収入実態など総合的にみて、被保険者によって主として生計が維持されているとは判断できない場合は、認定対象者、被扶養者の年収が収入限度額未満であっても被扶養者資格があると認定することはできません。

認定・削除
◎健康保険被扶養者の認定日は、受付日とします。ただし、組合が認めた場合、事実にもとづきさかのぼり認定することもあります。
◎受付日以外で認定する場合
・新規取得…被保険者の資格取得年月日と同日認定
・出生…出生日
被扶養者の認定・削除には、次のような手続きが必要となります。
■ 健康保険適用関係手続き一覧
届書の種類
届出事由
提出期限
被保険者資格取得届
新しく従業員を雇い入れたとき
5日以内
被保険者資格喪失届
被保険者が退職、または死亡したとき
5日以内
被扶養者(異動)届
扶養家族がいるとき、または扶養家族に異動があったとき
5日以内
被保険者報酬月額算定基礎届
標準報酬月額を毎年4、5、6月の報酬の平均額をもとに決定するとき
7月1日〜11日
被保険者報酬月額変更届
被保険者の報酬が、昇(降)給等により従前と比較して2等級以上の差があったとき
速やかに
(変動があった
月から4ヵ月目)
賞与支払届
賞与が支給されたとき
5日以内
被保険者氏名変更届
被保険者の氏名に変更(訂正)があったとき
速やかに
被保険者住所変更届
住所が変わったとき
速やかに
被保険者証再交付申請書
被保険者証を紛失したとき(滅失届を添付)、またはき損、無余白となったとき
速やかに
育児休業等取得者申出書
(新規・延長)
育児休業中の保険料免除を受けるとき
そのとき
育児休業等取得者終了届
育児休業終了予定日を変更したとき、または予定日前に終了したとき
そのとき
育児休業等終了時給与月額変更届
育児休業が終了して報酬が低下した場合
速やかに
(育児休業終了日
の翌日が属する
月から4ヵ月目)
健康保険限度額適用認定申請書
70歳未満の被保険者・被扶養者が高額療養費の現物給付を受けるとき
そのとき
任意継続被保険者資格取得申請書
被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある人が資格を喪失し、ひきつづき被保険者になりたいとき
資格喪失の日
より20日以内


被扶養者(異動)届に必要な添付書類とは
●:該当した場合に必ず提出するもの
○:該当する場合に必要に応じて提出するもの
添付書類
被保険者の 配偶者の
配偶者 父母・
祖父母
その他









16


16


60


60







(*1)
  (1) 世帯全員の住民票(続柄がわかるもの) 別居の場合






学生 (2) 在学証明書 ※高校生の場合は省略            
学生以外

(3)被扶養者申立書(無職無収入)    
(4) 課税(非課税)証明    
(5) 退職証明書  






共通 (6) 被扶養者申立書(収入のある場合)  
共通 (7) 課税(非課税)証明書  
給与収入等 (8) 雇用契約書写し、給与明細(直近3ヵ月)、その他収入の証明  
年金収入 (9) 支払通知書等写し、年金証書写し (遺族年金、年金基金分も含む)  
収入減 (10) 雇用契約書写し、給与明細(直近3ヵ月)、その他収入の証明  
  失業給付 ・雇用保険受給資格者証写し  
被保険者と姓相違 ・戸籍謄本
  外国人登録者証の写し
その他 ・同居人の収入証明
別居 ・仕送り証明 + 仕送り額の確認できるもの

*1 被保険者と同一世帯でないと被扶養者になれません。

必要に応じてその他の証明書等を添付していただく場合があります。
就職による削除の場合は、就職年月日の確認ができるもの(新しい保険証のコピー)の添付をお願いします。

<被扶養者の認定条件>
主として被保険者の収入により、生計を維持していて下記の要件を満たす75歳未満の方。
(ア) 60歳以上の方および障害年金を受給されている方は年収180万円未満、かつ被保険者の年収の2分の1未満。
(イ) 60歳未満の方は年収130万円未満、かつ被保険者の年収の2分の1未満。
※ ただし、この金額内でも生計維持関係を認められない場合は認定できません。
◎ 別世帯の場合は、年収が130万円( 60歳以上または障害年金を受給されている方は180万円)未満で、かつその額が被保険者からの援助(伝送)額よりも少なければ被扶養者となります。
 
※被扶養者の資格を毎年再確認いたします。
平成23年度の被扶養者の資格再確認は平成23年11月下旬を予定しております。