東プラ健保トップへもどる
東プラけんぽのご案内  保健事業のご案内  健康保険のしくみ
健康保険の給付  介護保険制度  各種ダウンロード
直営保養所の予約状況  未加入事業所様へ加入のご案内
トップ健康保険のしくみ被扶養者となる人
健康保険のしくみ

被扶養者となる人

被保険者に妻や子などの扶養家族がいる場合、健康保険の被扶養者と認められれば、家族給付を受けることができます。そのため、被保険者となる人は、あらかじめ被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。認定を申請するときは、被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類を添付することが必要です。
健康保険の被扶養者になるためには、次の2つの条件を満たさなくてはなりません。

 1.被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
 2.扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していること。

1.被扶養者の範囲(三親等内の親族)


2.扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していることの要件
主として被保険者の収入で生計を維持している場合とは、 おおまかに扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によって賄っている状態をいいますが、この認定は、次のような生計維持認定基準により行われます。

(1) 被保険者と同居している場合 扶養家族の年収が 130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。
(2) 被保険者と別居している場合 扶養家族の年収が 130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額(援助額)より少ない場合に、原則として被扶養者になります。

※扶養家族が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、上記(1)、(2)の認定基準のうち「130万円未満」が「180万円未満」となっています。

被扶養者の認定のためのチャート
※扶養家族の年収は、年金や失業給付金なども含め、すべての収入が対象になります。


認定・削除
◎健康保険被扶養者の認定日は、受付日とします。ただし、組合が認めた場合、事実にもとづきさかのぼり認定することもあります。
◎受付日以外で認定する場合
・新規取得…被保険者の資格取得年月日と同日認定
・出生…出生日
 被扶養者の認定・削除には、次のような手続きが必要となります。
@ 被保険者の資格を取得したときに被扶養者のいる方は、「被保険者資格取得届」に「被扶養者(異動)届」と必要書類(下記参照)を添付のうえ、事業主を経由して5日以内に組合に提出してください。
A 被扶養者に異動があったとき、たとえば、結婚・出産・養子縁組等により被扶養者を有するようになったとき、また、就職・死亡等により生計維持関係がなくなったり、75歳になって被扶養者でなくなったときは、その事由の発生から5日以内に「被扶養者(異動)届」を、事業主を経由して組合に提出してください。
特に3月から4月にかけては異動が多い時期です。届出のもれがないようご注意ください。

被扶養者(異動)届に必要な添付書類とは
 ●:それぞれに該当した場合は添付をお願いします。
 ○:該当者により必要な場合は添付をお願いします。
添付する書類



@世帯全員の住民票
(続柄の確認できるもの)
A在学証明書
(発行日より3ヵ月以内のもの)
B無職無収入証明書
(事業主又は民生委員の証明)
C非課税証明書または課税証明書
(離職の場合は退職証明書)
D被扶養者申立書(収入のある場合) E最近の年金等支払通知書のコピー
(恩給も含む)
Fその他収入証明書
(農業・賃貸・利子・株の配当等)
G送金に関する証明書
(受領証拠書)
続  柄




配偶者      
       
16歳
未満
同居              
別居            
16歳
以上
同居   ●または   (●   と   ●)      
別居 ●または   (●   と   ●)    
父母
祖父母
60歳
未満
同居    
別居  
60歳
以上
同居      
別居    
弟妹及び孫 同居 ●または   (●   と   ●)  
別居 ●または   (●   と   ●)
兄 姉   被保険者と同一世帯でないと被扶養者になれません。
その他 ●または   (●   と   ●)



父 母  
兄弟・姉妹 ●または   (●   と   ●)
その他 ●または   (●   と   ●)
※必要に応じてその他の証明書等を添付していただく場合があります。
※就職による削除の場合は、就職年月日の確認できるもの(新しい保険証のコピー)の添付をお願いします。