| 2.扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していることの要件 |
主として被保険者の収入で生計を維持している場合とは、 おおまかに扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によって賄っている状態をいいますが、この認定は、次のような生計維持認定基準により行われます。
|
| (1) |
被保険者と同居している場合 扶養家族の年収が 130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。 |
| (2) |
被保険者と別居している場合 扶養家族の年収が 130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額(援助額)より少ない場合に、原則として被扶養者になります。 |
※扶養家族が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、上記(1)、(2)の認定基準のうち「130万円未満」が「180万円未満」となっています。 |