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労災の指定病院・調剤薬局 |
労災の非指定病院・調剤薬局 |
| 「ケガ」をして最初に病院に行ったとき、必ず申し出ておくことなど |
病院の受付窓口に「仕事中のケガ」あるいは「通勤途中のケガ」であることを告げ、「労災保険でお願いします」と申し出て、病院の了承を得ること |
病院の受付窓口に「仕事中のケガ」あるいは「通勤途中のケガ」であることを告げ、治療費を労災保険に請求するために「あとで医療費内訳の証明をお願いします」と申し出て、病院の了承を得ること |
| 治療費 |
業務上 |
無料 |
本人が全額を立て替え払いし、請求することにより200円を除く全額が払い戻される |
| 通勤途上 |
200円(初回のみ、一部負担) |
本人が全額を立て替え払いし、請求することにより全額が払い戻される |
「ケガ」をした
本人が
用意するもの |
業務上 |
「療養補償給付請求書」
指定病院・指定薬局・・・法令様式第5号 |
「療養補償給付請求書」
非指定病院・・・法令様式第7号(1)
非指定薬局・・・法令様式第7号(2) |
| 通勤途上 |
「療養補償給付請求書」
指定病院・指定薬局・・・法令様式第16号の3 |
「療養補償給付請求書」
非指定病院・・・法令様式第16号の5(1)
非指定薬局・・・法令様式第16号の5(2) |
| 法令様式の「請求書」を病院に提出あるいは証明を受けるタイミング |
事業主の証明を受け、必要事項を記入し初日に提出するのがベストですが、できるだけ早く病院に提出すること |
事業主の証明を受け、治療終了後に病院から証明を受ける |
| 誰が「労働基準監督署」へ請求するのか |
病院 |
本人 |