| 高齢社会に対応した仕組みとして、75歳以上の方を対象に創設される新しい医療制度です。制度の運営は、各都道府県の広域連合が行い、被保険者証の交付、保険料の徴収などは市(区)町村が行います。
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制度運営の財源
患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(1割)となります。 |
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加入する方(被保険者)
・75歳以上の方
(一定の障害のある方は、65歳以上) |
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被保険者証(保険証)
制度加入時に、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。 |
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患者の窓口負担(一部負担額)
医療機関の窓口で負担する一部負担額は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります。
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●窓口負担の自己負担限度額
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外来(個人ごと) |
外来・入院(世帯ごと) |
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+
(かかった医療費−267,000円)×1%★ |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得者 |
(1) |
8,000円 |
24,600円 |
| (2) |
15,000円 |
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| ★4回目以降は44,400円となります。 |
| (1)は住民税非課税世帯、(2)は老齢福祉年金受給者と同等の所得の人。 |
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●医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料のそれぞれの自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合にも、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額医療・高額介護合算制度)が新たに設けられています。
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保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて納めます。原則として年金から天引きして納付されます。保険料の額は、被保険者に均等に賦課される部分(均等割)と、所得に応じた部分(所得割)により算出されます。 |
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以下の方は、保険料が軽減されます
健康保険などの被扶養者であった方・・・・・後期高齢者医療制度に加入する前日まで健康保険などの被扶養者であった方については、制度加入から2年間は、保険料が軽減されます。所得割額はかからず、5割軽減された均等割のみを負担することとなります。平成20年度は、特例措置として、4月から9月までは保険料負担がなく、10月から平成21年3月までは均等割額が9割軽減されます。
低所得世帯の方・・・・・世帯の所得水準に応じ、保険料のうち「被保険者均等割額」が7割・5割・2割軽減されます。 |
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