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柔道整復師(接骨院・整骨院等)の施術を受けるとき
接骨院・整骨院などで健康保険の支給対象となる負傷は、急性または亜急性の外傷性の捻挫や打撲などであり、この場合に限り健康保険で施術を受けることができます。
接骨院・整骨院は病院ではありませんので健康保険が使える症状は限定されています。 |
| 健康保険で受けられる負傷 |
健康保険で受けられない症状 |
●捻挫・打撲・挫傷
●骨折・不全骨折・脱臼
〔応急手当を除き、医師(診察)の同意が必要〕 |
●単なる肉体疲労・筋肉痛・腰痛・肩こり
●整形外科などの医師が診断した椎間板ヘルニア・リウマチ・関節炎など
●脳疾患後遺症など内科的原因の慢性疾患
●医師により同一部位の治療を受けているとき |
| 《業務上のものや通勤災害の場合は、労災保険の扱いとなります》 |
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柔道整復師が、被保険者(または被扶養者)から施術料に関して受領委任を受ける形をとるため、『療養費支給申請書』の内容を確認後、受診者が委任欄に自筆で氏名を記入することになっております。
※負傷原因などについて、健康保険組合から照会することもありますので、ご協力をお願いします。 |
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柔道整復師で施術を受け、窓口で一部負担金を支払ったときは、そのつど領収書をもらいましょう。 |
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日ごろより受診のつど、受診日、負傷部位、施術内容、金額などのメモを保管しておきましょう。 |
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