病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

支給される額

自己負担
3割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割

年齢によってさらに負担が軽減されます

小学校入学前(2割負担)

2割
8割

70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く

2割
8割

70歳以上75歳未満の現役並み所得者(3割負担)

3割
7割
  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

業務外の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

当健康保険組合の付加給付

家族療養費付加金

当健康保険組合の場合、被扶養者が病院等の窓口で支払った1ヵ月の医療費から下記を差し引いた額を、後日支給いたします。これを「家族療養費付加金」といいます。支払いは、病院等から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、被保険者からの申請により支給いたします。(自動払いではありません)

令和8年8月診療分から

標準報酬月額83万円以上の被保険者 215,000円+(医療費-901,000円)×1%
標準報酬月額53万~79万円の被保険者 124,000円+(医療費-597,000円)×1%
標準報酬月額28万~50万円の被保険者 50,000円+(医療費-286,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下の被保険者
低所得者(標準報酬月額50万円以下で住民税非課税)の被保険者
44,000円

令和8年7月診療分まで

標準報酬月額83万円以上の被保険者 197,000円+(医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額53万~79万円の被保険者 112,000円+(医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額28万~50万円の被保険者 45,000円+(医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下の被保険者
低所得者(標準報酬月額50万円以下で住民税非課税)の被保険者
40,000円
  • ※家族高額療養費として支給された額、国又は地方公共団体等からの医療費助成額及び入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
  • ※算出額が1,000円未満の端数は切り捨て。
  • ※当健康保険組合の一部負担還元金、(家族)訪問看護療養費付加金はありません。また、合算高額療養費(世帯合算)が支給されたとき、家族療養費付加金の支給はありません。

具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。

入院した場合の食事

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき550円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食330円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき730円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき550円(一部医療機関では510円)の食費と1日につき430円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

  • ※1:指定難病患者の食費負担額330円、居住費負担額は0円。
  • ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。