健康診断(被保険者)
年に一回の健診は、ご自身の健康を守る大切な機会です。当健康保険組合ではすべての被保険者のみなさまが健康で充実した生活を過ごせるようにサポートを行っています。
補助によりお得に受けられるようになっていますので、毎年の健診を、ぜひ健康づくりにお役立てください。
- 対象年齢は年度末(3月31日)時点の年齢です。
- 年度内(4月から翌年3月)に1回のみ補助対象となります。
- 契約医療機関はこちらをご参照ください。
- 契約医療機関で受診するとき
- やむを得ず契約医療機関以外
(立替払い)で受診するとき
契約医療機関で受診するとき
契約医療機関で受診すると申請が不要でスムーズに補助を受けられます。ぜひご活用ください。
<注意事項>
- 受診当日に当健康保険組合に加入されている方が補助対象です。
- 補助をご利用できる健診は、年度内(4月から翌年3月)1回までです。
- 重複・資格喪失後に受診された場合は、健診費用を全額ご負担いただきます。
- 対象年齢は、年度末(3月31日)時点の年齢です。
- 自己負担額は、健康保険組合が費用を補助をした後の価格です。未実施の検査項目がある場合でも自己負担額の減額はありません。
- 40歳以上の方は、特定健診項目をキャンセルできません。
- ※事業主は、従業員に対して、年に1回、健康診断(定期健康診断)を実施しなければなりません。(労働安全衛生法第66条)
そして、従業員は、事業主が行う健康診断を受ける義務があります。(労働安全衛生法第66条第5項)
また、事業主は、健康診断の結果を記録し、それぞれの健診によって定められた期間保存しておかなければなりません。(労働安全衛生法 第66条の3)
東振協契約
| 検査 項目数 |
健診種別 | 東振協 コース名 |
対象年齢 (年度末時点) |
実施時期 | 自己負担額 (オプション検査 別途自己負担) |
特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多い ↑ |
人間ドック | D1 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70歳 | 通年 | 10,000円 | 胃部X線から胃部内視鏡に自己負担で変更可能 子宮・乳房検査の自己負担はなし |
| 35歳以上 (40, 45, 50, 55, 60, 65, 70歳除く) |
通年 | 15,000円 | ||||
| | | 生活習慣病 予防健診 |
B | 35歳以上 | 通年 | 3,000円 | 胃部X線から胃部内視鏡に自己負担で変更可能 子宮・乳房検査の自己負担はなし |
| | | 生活習慣病 予防健診 (若年層) |
A2 | 20, 25, 30歳 | 通年 | 3,000円 | 事業者に実施が義務付けられている健診 子宮・乳房検査の自己負担はなし |
| | | 定期健診 | A2 | 35歳未満 (20, 25, 30歳を除く) |
通年 | 7,000円 | 事業者に実施が義務付けられている健診 |
| | | 簡易健診 | A1 | 35歳未満 | 通年 | 1,500円 | 労働安全衛生法の定期健診(労衛則第44条)の検査項目を満たしていない。 令和9年度は廃止予定 |
| | 少ない |
特定健康診査 (特定健診) |
E | 40歳以上の任意継続者 | 通年 | 1,000円 | 事前申請必要 東振協専用健診受診カードの発行あり 健診機関はこちら |
健康保険組合直接契約
| 検査 項目数 |
健診種別 | 直接契約 コース名 |
対象年齢 (年度末時点) |
実施時期 | 自己負担額 (オプション検査 別途自己負担) |
特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多い ↑ |
人間ドック | 人間ドック | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70歳 | 通年 | 10,000円 | 胃部X線から胃部内視鏡に自己負担で変更可能 子宮・乳房検査の自己負担はなし |
| 35歳以上 (40, 45, 50, 55, 60, 65, 70歳除く) |
通年 | 15,000円 東プラ健診クリニックは10,000円 |
||||
| | | 生活習慣病 予防健診 |
生活習慣病 予防健診 |
35歳以上 | 通年 | 3,000円 | 胃部X線から胃部内視鏡に自己負担で変更可能 子宮・乳房検査の自己負担はなし |
| | | 生活習慣病 予防健診 (若年層) |
定期健診 | 20, 25, 30歳 | 通年 | 3,000円 | 事業者に実施が義務付けられている健診 子宮・乳房検査の自己負担はなし |
| | 少ない |
定期健診 | 定期健診 | 35歳未満 (20, 25, 30歳を除く) |
通年 | 7,000円 | 事業者に実施が義務付けられている健診 |
健保連等集合契約
上記の契約医療機関で受診できないときは、健保連等の集合契約(Aタイプ・Bタイプ)で特定健康診査を受診できます。
| 健診種別 | 集合契約 コース名 |
対象年齢 (年度末時点) |
実施時期 | 自己負担額 (オプション検査 別途自己負担) |
特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定健康診査(特定健診) | 特定健診 | 40歳以上の 任意継続者 |
通年 | 健診費用の総額から補助上限5,000円を超えた額 | 事前申請必要 特定健康診査受診券(セット券)の発行あり |
自己負担金は「健診費用の総額」から「当組合が補助する金額(5,000円)」を差し引いた額です。
健診費用は、Aタイプ(全国約2,300機関)が全国統一、Bタイプ(全国約44,000機関)が地域・医療機関によって異なりますので、予約時にご確認ください。
- ※健保連集合契約医療機関リストはこちら(健保連サイトへ)をご参照ください。
- ※健保連集合契約医療機関は「特定健康診査受診券」が必要です。当健康保険組合は希望者のみ申請書の提出により交付します。(年度内1人一回限り)
やむを得ず契約医療機関以外(立替払い)で受診するとき
契約医療機関で受診すると申請が不要でスムーズです。やむを得ず契約医療機関以外で受診する場合は医療機関でいったん費用を全額負担し、後日、健診結果報告書等を提出することにより補助を受けることができます。
必ずご申請のうえ、当健康保険組合の補助制度をご利用ください。
<注意事項>
- 受診当日に当健康保険組合に加入されている方が補助対象です。
- 年度内(4月から翌年3月)に1回のみ補助対象となります。
- 重複・資格喪失後に受診された場合は、健診費用を全額ご負担いただきます。
- 対象年齢は、年度末(3月31日)時点の年齢です。
- 40歳以上の方は、特定健診項目をキャンセルできません。
- 健診は、子宮がん検査・乳房検査・胃部内視鏡等も含めて同一の医療機関で1日で受診してください。
- 健診コース名は医療機関により名称が異なります。検査項目について、受診前に必ずご確認ください。
「検査項目」“〇”“★”以外の検査費用は、補助金の対象とはなりません。
健診種別と補助金額
*オプション検査別途自己負担
| 検査 項目数 |
健診種別 | 対象者 | 対象年齢 (年度末時点) |
健康保険組合補助額* (100円未満は切り捨て) |
特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多い ↑ |
人間ドック | 被保険者 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70歳 | 総額から自己負担額10,000円を差し引いた金額で30,000円を限度として補助 | 胃部X線から胃部内視鏡に自己負担で変更可能 「検査項目」に“〇”“★”の記載のない項目(HCV抗体検査や腫瘍マーカー等)は自己負担 子宮・乳房検査は補助対象 *1 |
| 35歳以上 (40, 45, 50, 55, 60, 65, 70歳除く) |
総額から自己負担額15,000円を差し引いた金額で25,000円を限度として補助 | ||||
| 被扶養者 | 35歳以上 | ||||
| | | 生活習慣病 予防健診 |
被保険者 | 35歳以上 | 総額から自己負担額3,000円を 差し引いた金額で 11,000円を限度として補助 |
胃部X線から胃部内視鏡に自己負担で変更可能 「検査項目」に“〇”“★”の記載のない項目(HCV抗体検査や腫瘍マーカー等)は自己負担 子宮・乳房検査は別途補助対象 *1 |
| 被扶養者 | 35歳以上 (40, 45, 50, 55, 60, 65, 70歳除く) |
||||
| 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70歳 | 14,000円を限度として補助 | ||||
| | | 生活習慣病 予防健診 (若年層) |
被保険者 | 20, 25, 30歳 | 総額から自己負担額3,000円を差し引いた金額で6,000円を限度として補助 | 労働安全衛生法の定期健診(労衛則第44条)の検査項目を実施 子宮・乳房検査は補助対象 *1 |
| 被扶養者 | |||||
| | 少ない |
定期健診 | 被保険者 | 35歳未満 (20, 25, 30歳を除く) |
総額から自己負担額1,500円を差し引いた金額で1,000円を限度として補助 | 労働安全衛生法の定期健診(労衛則第44条)の検査項目を実施 |
健康診断の結果を紙媒体の他にデータ(XML形式)で提出したときは、200円/名を限度として支給
ただし、データ作成費用が発生・負担した場合に限る
*1 子宮・乳房検査について
- 子宮頸部細胞診検査(自己採取法または医師採取法)実施者 ➡ 3,000円を限度として支給
- 乳房検査(超音波またはマンモグラフィ)実施者 ➡ 4,000円を限度として支給
【 次に該当する場合は立替払い補助対象外 】
- 40歳以上の方で、特定健診の未実施項目がある方
- 40歳以上の方で、「特定健診質問票」の提出がない方
- 年度内(4月から翌年3月まで)に2回目以降の健診のとき(異なる健診コースを複数受診した場合を含む)
- 被保険者は労働安全衛生法第66条に基づき、定期健康診断項目はキャンセルできません。