インフルエンザ予防接種
季節性インフルエンザの予防のため、インフルエンザ予防接種をされた方を対象に、接種費用の一部を補助いたします。
予防接種を受ける前に必ずお読みください(東振協サイトへ)
東振協契約医療機関で実施するとき
事業所・健康保険組合に書類を提出する必要がございません。
大変便利ですので、ぜひご利用ください。
実施機関
東振協インフルエンザ予防接種契約医療機関(全国約3,600か所の医療機関)
実施方法
院内予防接種…契約医療機関の施設内
集合予防接種…公的施設(ホテル等の会場)
出張予防接種…事業所に医療スタッフを派遣(条件あり)
自己負担額
契約料金から当健康保険組合が補助する金額(2,000円)を差し引いた額となります。
接種後、当健康保険組合への補助金請求は不要です。
利用方法、契約機関、契約料金、利用券の発行は、資格確認ができるもの(マイナ保険証、資格確認書等)をご用意の上、下記サイト(東振協「インフルエンザ予防接種」)をご覧ください。
東振協「インフルエンザ予防接種」へ
| 必要書類 | <院内・集合>「東振協専用インフルエンザ予防接種利用券」、資格確認ができるもの(マイナ保険証、資格確認書等) |
|---|---|
| <出張>「東振協専用インフルエンザ予防接種利用申込書・名簿」 | |
| 対象者 | 被保険者・被扶養者 |
| お問合せ先 | 保健事業課 |
| 備考 | 接種日が10月~翌年1月以外は対象外 |
注意事項
- 利用券(院内・集合)は必ず1人1枚印刷してください。利用券の代わりとしてスマートフォンの画面提示とすることはできません。
- 接種日に当健康保険組合の資格喪失(削除)している方は受診できません。
- 利用券は1回のみご利用できます。2回接種法による2回目の接種費用は全額自己負担になります。
- 東振協インフルエンザ予防接種契約機関で接種されたときは、すでに当健康保険組合から費用補助を受けていますので、契約機関発行の領収書を補助金請求(立替払い)として当健康保険組合に提出する必要はありません。
- 無資格受診及び重複接種が判明したときは、当健康保険組合から予防接種費用の差額を後日請求しますのでご注意ください。
契約医療機関以外で実施するとき(立替え払い)
契約医療機関で接種できないときは、当健康保険組合に申請し、払い戻しを受けることができます。
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STEP
1 |
最寄りの医療機関で接種し、費用を全額お支払いください。 |
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STEP
2 |
接種後、「領収書の原本(コピー不可)」を勤務先のご担当者へ提出してください。
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STEP
3 |
勤務先より請求書類一式(請求書および領収書)を委託先「株式会社コンピュータービジネス データ管理部」へ送付してください。
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注意事項
- 予防接種の領収書は、必ず原本(レシート不可)を提出してください。なお、理由を問わず領収書はお返ししません。
また、下記のような領収書は受付できませんのでご注意ください。
・医療機関(またはその代表者)の印がない ※1
・誤字、記入漏れ等の不備がある ※2- ※1 領収書の医療機関の所在地、名称等がゴム印の場合は、医療機関(またはその代表者)の印を省略できます。
- ※2 領収書の誤字等の修正は医療機関の訂正印が必要です。修正液・修正テープ等による修正は不可です。
<医療機関発行の領収書の場合>
- 接種日、医療機関名、医療機関(又はその代表者)の印、接種者名、"インフルエンザ予防接種代金"であることを必ず明記してください。
「保険外」「自費」「予防接種」「その他」等でインフルエンザ予防接種代金と判断できないときは、受付できません。 - 2人以上の領収書は接種者名と金額内訳が必要です。
- 東振協インフルエンザ予防接種契約機関で接種されたときは、すでに当健康保険組合から費用補助を受けていますので、契約機関発行の領収書を補助金請求(立替払い)として当健康保険組合に提出する必要はありません。
補助金の重複支給が判明したときは、当健康保険組合から予防接種補助金を後日請求しますのでご注意ください。 - 予防接種代金は医療費控除の対象外です。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を利用される方は、医療機関から「予防接種済証」の交付を受けてください。
